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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第五条 (地図等の交付の公告)
昭和五十二年総理府令第三十九号
府省令
(地図等の交付の公告)
第五条
第二条第二項
の規定は、法
第九条
の規定による公告について準用する。
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第2条
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第9条
← 第四条(代表者の届出事項)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 目次
第六条(位置境界の確認を求める方法) →