条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第六条 (位置境界の確認を求める方法)

昭和五十二年総理府令第三十九号府省令
(位置境界の確認を求める方法)

第六条

第十条第一項の規定により確認を求めるには、令第五条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに当該確認を求める法第八条第一項の区域に係る令第三条第一項の協力委員が選任されている場合にあつては当該協力委員の住所及び氏名を記載した書面によらなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則第六条(位置境界の確認を求める方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(地図等の交付の公告) 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 目次 第七条(位置境界の確認の通知) →