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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第三条 (協力委員)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(協力委員)

第三条

第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地の所有者は、当該位置境界不明地域に係る市町村の区域内の町又は字(大字を除く。)の区域(次条の規定により当該区域が二以上に区分されたときは、当該区分された区域)ごとに、その区域内の各筆の土地の所有者の協議により定める方法により、本人の同意を得て、次項に定める任務を行う協力委員を選任することができる。

2協力委員は、法第八条第一項の区域内の各筆の土地の所有者(以下「関係所有者」という。)による当該各筆の土地の位置境界の確認が適正かつ円滑に行われるよう法第五条第一項の地図の作成その他の措置について関係所有者及び沖縄防衛局長又は沖縄県知事に協力するものとする。

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