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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第七条 (位置境界の確認の通知)
昭和五十二年総理府令第三十九号
府省令
(位置境界の確認の通知)
第七条
法
第十二条第一項
の規定による通知は、書面により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第12条
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 目次
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