(現地確認書の記載事項) 第八条 法第十二条第四項の内閣府令・防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十二条第三項の規定による確認が行われた年月日二法第十二条第三項の規定による確認が行われた各筆の土地の面積三法第十二条第三項の規定による確認が同項に規定する方法により行われた旨 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗