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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 第九条 (身分証明書の様式)
昭和五十二年総理府令第三十九号
府省令
(身分証明書の様式)
第九条
法
第十五条第三項
の証明書の様式は、
様式第一号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第15条
様式第一号
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則 目次
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