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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第十五条 (他人の土地への立入り)

昭和五十二年法律第四十号法律
(他人の土地への立入り)

第十五条

実施機関の長は、第五条第一項の地図の作成並びに前条の規定による調査及び測量のため必要があるときは、その所属の職員又はその指定する者を他人の土地に立ち入らせることができる。

2実施機関の長は、前項の規定によりその所属の職員又はその指定する者を宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、占有者に対して、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者又は関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

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