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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第十六条 (土地の立入りに伴う損失の補償)

昭和五十二年法律第四十号法律
(土地の立入りに伴う損失の補償)

第十六条

実施機関の長は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項の規定による損失の補償については、実施機関の長と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3前項の規定による協議が成立しないときは、実施機関の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

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