(土地の立入りに伴う損失の補償)
第十六条
実施機関の長は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2前項の規定による損失の補償については、実施機関の長と損失を受けた者とが協議しなければならない。
3前項の規定による協議が成立しないときは、実施機関の長又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。