(地籍調査に準ずる調査)
第十四条
実施機関の長は、第十二条第四項の書面により第八条第一項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界が明らかとなつたときは、速やかに、当該土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成しなければならない。
2前項の地図及び簿冊の様式は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の地籍調査に係る地図及び簿冊の例による。
3国土調査法第七条及び第二十五条第一項の規定は第一項の規定による調査及び測量について、同法第十七条の規定は同項の規定により作成された地図及び簿冊について準用する。