(実施機関の長の勧告)
第十三条
関係所有者は、第十条第二項又は前条第三項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、必要があると認めるときは、書面をもつて実施機関の長に対し、当該土地の位置境界について勧告をするよう申し出ることができる。
2実施機関の長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出に係る土地の位置境界について勧告をすることができる。
3実施機関の長は、前項の規定により勧告をしようとするときは、あらかじめ、駐留軍用地等以外の土地にあつては沖縄総合事務局に置かれる政令で定める審議会、駐留軍用地等にあつては沖縄県の区域を管轄する地方防衛局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。