条文くん法令検索 AIに質問する

内閣府本府組織令 第五十六条 (地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)

第五十六条

総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。

2地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
  2. 船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

3前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。

4沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

5第一項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府本府組織令第五十六条(地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(総合事務局の内部組織) 内閣府本府組織令 目次