(総合事務局の内部組織) 第五十五条 総合事務局に、次長二人を置く。2次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。3総合事務局に、次の六部を置く。4前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗