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内閣府本府組織令 第五十五条 (総合事務局の内部組織)

平成十二年政令第二百四十五号政令
(総合事務局の内部組織)

第五十五条

総合事務局に、次長二人を置く。

2次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。

3総合事務局に、次の六部を置く。

4前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。

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