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防衛省組織令 第百六十八条 (防衛施設地方審議会)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛施設地方審議会)

第百六十八条

地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。

2防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。

  1. 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
  2. 自衛隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
  3. 自衛隊法第百五条第二項又は漁船操業制限法第二条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
  4. 防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項又は特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償額に関する事項

3沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第十三条第三項の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。

4前二項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。

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