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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 第二条 (損失の補償)

昭和二十七年法律第二百四十三号法律
(損失の補償)

第二条

国は、前条の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。

2前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

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