第三条
各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。
- 一前条各号に掲げるもの
- 二運賃
- 三国が連合国軍又は駐留軍の用に供していた民有若しくは公有の土地、建物若しくは工作物又は民有の営業用動産が返還された場合における当該土地、建物若しくは工作物又は営業用動産に係る原状回復のための補償金
- 四国が駐留軍に水面を提供するため、漁業権又は入漁権を制限する場合における補償金(前条第六号に規定する水面にある物件の移転料を除く。)
- 五日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第二条の規定による補償金
- 六
- 七電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号の三に規定する配電事業者又は同項第十三号に規定する特定送配電事業者に行わせる電気供給設備(国の施設となるものを除く。)の工事に要する経費