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予算決算及び会計令臨時特例 第四条

昭和二十一年勅令第五百五十八号勅令

第四条

第二条第二号から第六号の二まで又は前条第一号から第六号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなすことができる範囲及び第二条各号又は前条第一号から第六号までに掲げる経費についてこれらの規定により前金払又は概算払をなす場合における当該前金払又は概算払の金額の当該経費の額に対する割合については、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

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(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正前の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項の規定は、整備法附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者、整備法附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者、整備法附則第四条第一項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者及び整備法附則第六条に規定する特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者に対して支給する就職促進手当及び給付金については、なおその効力を有する。

2整備法附則第五条第一項に規定する漁業離職者求職手帳の発給を受けた者に係る給付金に対する第八条の規定による改正後の予算決算及び会計令臨時特例第一条第一項第六号の規定の適用については、同号中「第七条第一項」とあるのは、「第七条第一項(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第七条第一項の規定を含む。)」とする。

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