(定義)
第二条
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び附則第九条第一項に規定する教科用図書をいう。
3この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。
この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び附則第九条第一項に規定する教科用図書をいう。
3この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。