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学校教育法 第八十二条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第八十二条

第二十六条第二十七条第三十一条第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条第三十四条第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条第三十七条第二十八条第一項第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第二十八条第二項の規定は特別支援学校の幼稚部に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。

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