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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 第四条 (法を準用する著作物の種類)

昭和二十四年政令第二百七十一号政令
(法を準用する著作物の種類)

第四条

第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項同法第四十九条第四十九条の八第六十二条第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材
  2. 学習指導要領
  3. 指導書、手引書の類
  4. 掛図、図集、型紙の類

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