(法を準用する著作物の種類) 第四条 法第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材二学習指導要領三指導書、手引書の類四掛図、図集、型紙の類 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗