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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 第三条 (契約書の作成)

昭和二十四年政令第二百七十一号政令
(契約書の作成)

第三条

文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

2前項の契約書には、文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が、記名して印をおさなければならない。

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