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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令 第二条 (合格通知)

昭和二十四年政令第二百七十一号政令
(合格通知)

第二条

文部科学大臣は、前条第一項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。

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