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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十七条 (文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用)

昭和二十四年法律第百四十九号法律
(文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用)

第十七条

この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項同法第四十九条第四十九条の八第六十二条第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材その他の教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するものに準用する。

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