(他の法令の適用)
第十八条
教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びにこれらの法律の規定に基く命令の規定を適用するものとする。
教科書の著作権の管理及び出版権の設定に関してこの法律に定のない事項については、その性質に反しない限り、著作権法、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)並びにこれらの法律の規定に基く命令の規定を適用するものとする。