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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第十六条 (出版権の譲渡等)

昭和二十四年法律第百四十九号法律
(出版権の譲渡等)

第十六条

出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない。

2第十条の規定は、前項の規定によつて出版権を譲り受けた者に準用する。

3出版権は、質入することができない。

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