(出版権の譲渡等) 第十六条 出版権は文部科学大臣の認可を経なければ、譲渡することができない。2第十条の規定は、前項の規定によつて出版権を譲り受けた者に準用する。3出版権は、質入することができない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗