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文部科学省著作教科書製造原価計算規則 第十条 (準用)

令和七年文部科学省令第一号府省令
(準用)

第十条

この省令の規定は、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号)第四条に定める教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものについて準用する。

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