第百八十六条の二
学校教育法第百二十五条の二第二項の規定により、専修学校の専攻科への入学に関し専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一
- 二専門職大学の前期課程を修了した者
- 三短期大学を卒業した者
- 四高等専門学校を卒業した者
- 五外国において、学校教育における十四年の課程を修了した者
- 六外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における十四年の課程を修了した者
- 七我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十四年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
- 八その他専修学校の専攻科において、専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認めた者