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学校教育法施行規則 第百八十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百八十六条

学校教育法第百二十五条の二第一項に規定する文部科学大臣の定める基準は、次のとおりとする。

  1. 修業年限が二年以上であること。
  2. 課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。

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