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学校教育法 第百二十五条の二

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百二十五条の二

専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下この章において「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には、専攻科を置くことができる。

2専修学校の専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

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