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職業能力開発促進法施行規則 第六十四条の三 (二級の技能検定の受検資格)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(二級の技能検定の受検資格)

第六十四条の三

第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
  2. 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
  3. 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者

2第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、二級の技能検定については、検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者とする。

3第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者
  2. 一の二
    検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
  3. 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
  4. 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程、学校教育法施行規則第百五十条第三号若しくは第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)
  5. 第一項各号、前項及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

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