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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の五

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令

第三十六条の五

指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。

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