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職業能力開発促進法施行規則 第六十四条の四 (三級の技能検定の受検資格)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(三級の技能検定の受検資格)

第六十四条の四

第四十五条第一号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
  2. 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
  3. 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者

2第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、三級の技能検定については、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。

3第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者
  2. 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者
  3. 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者
  4. 三の二
    検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者
  5. 三の三
    検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者
  6. 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者
  7. 検定職種に関し、第三十六条の五の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者
  8. 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。次条第三項第六号において同じ。)
  9. 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者
  10. 第一項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

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