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職業能力開発促進法施行規則
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
· 条文 186 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第十一条第一項の計画)
第二条
(職業能力開発推進者の選任)
第二条の二
(青少年の範囲)
第三条
(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練)
第三条の二
(法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件)
第三条の三
(法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)
第三条の四
(法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件)
第四条
(公共職業能力開発施設の行う業務)
第四条の二
(職業訓練の実施に関する計画)
第八条
(国が設置する公共職業能力開発施設)
第九条
(訓練課程)
第十条
(普通課程の訓練基準)
第十一条
(短期課程の訓練基準)
第十二条
(専門課程の訓練基準)
第十三条
(専門短期課程の訓練基準)
第十四条
(応用課程の訓練基準)
第十五条
(応用短期課程の訓練基準)
第二十条
(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)
第二十一条
(編入等の場合における訓練の実施方法)
第二十二条
(教材の種類)
第二十三条
(教材認定の申請)
第二十四条
(教材認定の方法)
第二十五条
(認定教材に表示できる事項)
第二十六条
第二十七条
(認定教材の改定)
第二十八条
(教材認定の取消し)
第二十九条
(技能照査の基準)
第二十九条の二
(合格証書)
第二十九条の三
(修了証書)
第二十九条の四
(職業訓練を無料とする範囲及び手当を支給する範囲)
第二十九条の五
(法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
第三十条
(認定の申請)
第三十一条
第三十二条
(都道府県労働局長への通知)
第三十三条
(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
第三十四条
(認定職業訓練の廃止届)
第三十五条
(事業主等による職業訓練施設の設置)
第三十五条の二
(準用)
第三十五条の三
(技能照査の届出等)
第三十五条の四
(認定職業訓練実施状況報告)
第三十五条の五
(実施計画の認定の申請)
第三十五条の六
(実施計画の記載事項)
第三十五条の七
(青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)
第三十五条の八
(実施計画の変更に係る認定の申請等)
第三十五条の九
(労働者の募集の広告等)
第三十五条の十
(法第二十六条の六第二項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第三十五条の十一
(法第二十六条の六第二項第二号の一般社団法人の要件)
第三十五条の十二
(承認中小事業主団体の申請)
第三十五条の十三
(権限の委任)
第三十五条の十四
(訓練担当者の募集に関する事項の届出)
第三十五条の十五
(届出の手続)
第三十五条の十六
(訓練担当者募集報告)
第三十六条
(準用)
第三十六条の二
(法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める職業訓練)
第三十六条の二の二
(特定専門課程の訓練基準等)
第三十六条の二の三
(特定応用課程の訓練基準等)
第三十六条の三
(職業能力開発総合大学校の行う業務)
第三十六条の四
(準用)
第三十六条の五
第三十六条の六
(指導力習得コースの訓練基準)
第三十六条の六の二
(訓練技法習得コースの訓練基準)
第三十六条の六の三
(訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)
第三十六条の六の四
(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)
第三十六条の六の五
(職種転換コースの訓練基準)
第三十六条の七
(専門課程担当者養成コースの訓練基準)
第三十六条の七の二
(職業能力開発研究学域の訓練基準)
第三十六条の七の三
(応用課程担当者養成コースの訓練基準)
第三十六条の八
第三十六条の九
第三十六条の十
(研修課程の訓練基準)
第三十六条の十一
(準用)
第三十六条の十二
(指導員訓練の修了証書)
第三十六条の十三
(指導員訓練の認定)
第三十六条の十四
(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程)
第三十六条の十五
(法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十七条
(免許職種等)
第三十八条
(法第二十八条第三項第一号の厚生労働省令で定める訓練課程)
第三十九条
(法第二十八条第四項の厚生労働省令で定める者)
第四十条
(免許の申請)
第四十一条
(免許証の様式)
第四十二条
(免許証の再交付)
第四十二条の二
(法第二十八条第五項第一号の厚生労働省令で定める者)
第四十二条の三
(都道府県知事への届出)
第四十三条
(免許の取消し)
第四十四条
第四十五条
(職業訓練指導員試験)
第四十五条の二
(受験資格)
第四十六条
(試験の免除)
第四十七条
(受験の申請)
第四十八条
(合格証書)
第四十八条の二
(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
第四十八条の二の二
(法第三十条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第四十八条の三
(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)
第四十八条の四
(受験資格)
第四十八条の五
(試験の免除)
第四十八条の六
(登録の申請)
第四十八条の七
(試験科目)
第四十八条の八
(信頼性の確保のための措置)
第四十八条の九
(登録事項の変更の届出)
第四十八条の十
(試験業務規程の認可の申請)
第四十八条の十一
(試験業務規程の記載事項)
第四十八条の十二
(業務の休廃止の許可の申請)
第四十八条の十三
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第四十八条の十四
(帳簿の備付け等)
第四十八条の十五
(立入検査を行う職員の証明書)
第四十八条の十六
(キャリアコンサルタントの登録)
第四十八条の十七
(講習)
第四十八条の十八
(登録の更新)
第四十八条の十九
(登録証)
第四十八条の二十
(登録事項の変更の届出)
第四十八条の二十一
(登録証の再交付)
第四十八条の二十二
(登録の取消し等)
第四十八条の二十三
(業務廃止等の報告)
第四十八条の二十四
(指定の申請)
第四十八条の二十五
(役員の選任又は解任の届出)
第四十八条の二十六
(登録事務規程の認可の申請)
第四十八条の二十七
(登録事務規程の記載事項)
第四十八条の二十八
(業務の休廃止の許可の申請)
第四十八条の二十九
(帳簿の備付け等)
第四十八条の三十
(立入検査を行う職員の証明書)
第四十八条の三十一
(指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)
第四十九条
(設立の認可の申請)
第五十条
(成立の届出)
第五十条の二
(定款又は寄附行為の変更)
第五十一条
第五十二条
(解散の認可の申請)
第五十三条
(解散の届出)
第五十四条
(残余財産の帰属の認可の申請)
第五十五条
(申請書等の提出部数)
第六十条
(技能検定の職種)
第六十一条
(等級の区分)
第六十二条
(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)
第六十二条の二
(実技試験の実施方法)
第六十二条の三
(試験科目)
第六十三条
(技能検定の試験問題等の作成等)
第六十三条の二
(技能検定試験の方法)
第六十三条の三
(指定試験機関の指定)
第六十三条の四
(欠格条項)
第六十三条の五
(指定の申請)
第六十三条の五の二
(指定の基準)
第六十三条の五の三
第六十三条の六
(試験業務規程)
第六十三条の七
(技能検定試験業務の休廃止)
第六十三条の八
(事業計画等)
第六十三条の九
(指定試験機関技能検定委員)
第六十三条の十
(指定の取消し等)
第六十三条の十一
(試験結果の報告及び帳簿の保存)
第六十三条の十二
(厚生労働大臣による技能検定試験業務の実施等)
第六十三条の十三
(指定試験機関に係る公示)
第六十三条の十四
(名称等の変更の届出)
第六十四条
(特級の技能検定の受検資格)
第六十四条の二
(一級の技能検定の受検資格)
第六十四条の三
(二級の技能検定の受検資格)
第六十四条の四
(三級の技能検定の受検資格)
第六十四条の五
(基礎級の技能検定の受検資格)
第六十四条の六
(単一等級の技能検定の受検資格)
第六十四条の七
(受検資格の特例)
第六十五条
(試験の免除)
第六十五条の二
(試験の免除の特例)
第六十六条
(受検の申請等)
第六十七条
(合格証書)
第六十八条
第六十八条の二
(合格証書の交付)
第六十九条
(合格証書の再交付)
第七十条
(試験の合格通知)
第七十一条
(試験の停止等)
第七十一条の二
(職業能力検定の認定)
第七十一条の三
(厚生労働省認定の表示)
第七十一条の四
(認定の手続等)
第七十二条
(設立の認可の申請等)
第七十三条
(定款の変更の認可の申請)
第七十四条
(役員選任の認可の申請)
第七十四条の二
(中央技能検定委員の選任)
第七十四条の三
(都道府県技能検定委員の選任)
第七十五条
(解散の認可の申請)
第七十六条
(財産処分の方法の認可の申請)
第七十六条の二
(申請書等の提出部数)
第七十七条
(厚生労働大臣への報告)
第七十八条
(証票)
第七十九条
(法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)
第八十条
(法第九十二条各号に掲げる者に対する修了証書)
第八十一条
(権限の委任)
第五条
第六条
(技能照査に関する経過措置)
第七条
(編入等に関する経過措置)
第八条の二
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第八の二
(e-Gov)
別表第八の三
(e-Gov)
別表第八の四
(e-Gov)
別表第八の五
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第九の二
(e-Gov)
別表第九の三
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)
別表第十一の二
(e-Gov)
別表第十一の三
(e-Gov)
別表第十一の三の二
(e-Gov)
別表第十一の三の三
(e-Gov)
別表第十一の三の四
(e-Gov)
別表第十一の四
(e-Gov)
別表第十一の四の二
(e-Gov)
別表第十一の五
(e-Gov)
別表第十二
(e-Gov)
別表第十三
(e-Gov)
別表第十三の二
(e-Gov)
別表第十三の三
(e-Gov)
別表第十三の四
(e-Gov)
別表第十四
(e-Gov)
別表第十四の二
(e-Gov)