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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の十二 (指導員訓練の修了証書)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(指導員訓練の修了証書)

第三十六条の十二

法第二十七条の二第二項において準用する法第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。

  1. 指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日
  2. 修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称
  3. 修了証書を交付するものの氏名又は名称並びに認定に係る訓練にあつては修了証書を交付するものの住所又は所在地及び代表者又は当該訓練施設の長の氏名
  4. 修了証書を交付する年月日

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