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職業能力開発促進法施行規則 第二十二条 (教材の種類)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(教材の種類)

第二十二条

第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。

  1. 教科書
  2. 映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材
  3. シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材

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