(教材の種類) 第二十二条 法第二十条の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。一教科書二映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材三シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗