(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法) 第二十条 障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することができる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗