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職業能力開発促進法施行規則 第二十九条の三 (修了証書)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(修了証書)

第二十九条の三

第二十二条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。

  1. 職業訓練を修了した者の氏名及び生年月日
  2. 修了した職業訓練の種類、訓練課程、訓練科の名称及び総訓練時間並びに別表第二から別表第四まで、別表第五各号別表第六又は別表第七による場合にはその旨
  3. 修了証書を交付するものの氏名又は名称
  4. 修了証書を交付する年月日

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