(職業訓練を無料とする範囲及び手当を支給する範囲)
第二十九条の四
法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。
2法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。)とする。
法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。
2法第二十三条第一項第一号及び同条第二項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。)とする。