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職業能力開発促進法施行規則 第二十九条の五 (法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(法第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第二十九条の五

第二十三条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練とする。

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