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職業能力開発促進法施行規則 第二十三条 (教材認定の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(教材認定の申請)

第二十三条

教材認定を受けようとする教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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