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職業能力開発促進法施行規則 第二十四条 (教材認定の方法)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(教材認定の方法)

第二十四条

厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。

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