(認定教材に表示できる事項) 第二十五条 教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗