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職業能力開発促進法施行規則 第二十五条 (認定教材に表示できる事項)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(認定教材に表示できる事項)

第二十五条

教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。

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