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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の六の五 (職種転換コースの訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(職種転換コースの訓練基準)

第三十六条の六の五

職業訓練指導員免許を既に有している者等に対して他の免許職種に関する普通職業訓練を担当するために必要な技能及び技術を培うことを目的とする職種転換コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
    1. 第二十八条第一項の職業訓練指導員免許を受けた者
    2. 職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者
    3. 当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
  2. 訓練科は、第三十八条第五項に定める免許職種に関する訓練科とすること。
  3. 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第八の五に定めるところによること。
  4. 訓練を行う一単位の訓練生の数は、十五人以下とすること。
  5. 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

2職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項において準用する法第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項の免許を受けた者に対して職種転換コースの指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

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