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職業能力開発促進法施行規則 第三十六条の六の四 (実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)

第三十六条の六の四

職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練の対象者は、法第三十条第三項に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、第六十一条第一項に規定する一級の技能検定若しくは法第四十四条第一項ただし書の規定により等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者であつて厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「指定講習受講資格者」という。)又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者とすること。
  2. 訓練科は、第三十八条第四項に定める免許職種に関する訓練科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。
  3. 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第八の四に定めるところによること。
  4. 訓練を行う一単位の訓練生の数は、四十人以下とすること。
  5. 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

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