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職業能力開発促進法施行規則 第三十条 (認定の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(認定の申請)

第三十条

第二十四条第一項の認定(以下この節において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書(様式第四号)を管轄都道府県知事(事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

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