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職業能力開発促進法施行規則 第四十六条 (試験の免除)
昭和四十四年労働省令第二十四号
府省令
(試験の免除)
第四十六条
都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
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この条文が参照している条文
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別表第十一の三
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