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職業能力開発促進法施行規則 第四十六条 (試験の免除)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(試験の免除)

第四十六条

都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。

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