条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の二 (技能検定試験の方法)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(技能検定試験の方法)

第六十三条の二

第四十六条第四項の規定に基づいて都道府県協会が行う技能検定試験は、前条第一項前段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験問題及び試験実施要領を用いて行うものとする。

2第四十七条第一項の規定に基づいて指定試験機関が行う技能検定試験は、前条第一項後段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて行うものとする。

3前項の規定によるほか、二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験を行う場合にあつては、当該各技能検定試験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。

  1. 学科試験(選択科目に係る部分を除く。)同一の試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて実施すること。
  2. 実技試験異なる試験科目を用いて実施すること。

e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第六十三条の二(技能検定試験の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(技能検定の試験問題等の作成等) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第六十三条の三(指定試験機関の指定) →