(指定試験機関の指定)
第六十三条の三
法第四十七条第一項の指定は、技能検定試験業務を行おうとする者の申請により行う。
2厚生労働大臣は、法第四十七条第一項の規定により指定試験機関に技能検定試験業務を行わせるときは、技能検定試験業務(当該指定試験機関に行わせるものに限る。)を行わないものとする。
法第四十七条第一項の指定は、技能検定試験業務を行おうとする者の申請により行う。
2厚生労働大臣は、法第四十七条第一項の規定により指定試験機関に技能検定試験業務を行わせるときは、技能検定試験業務(当該指定試験機関に行わせるものに限る。)を行わないものとする。