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職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の四 (欠格条項)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(欠格条項)

第六十三条の四

前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第四十七条第一項の指定を受けることができない。

  1. 第四十七条第四項第二号の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  2. 第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. その役員のうちに、法第百条から第百二条までの規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者

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