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職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の十 (指定の取消し等)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(指定の取消し等)

第六十三条の十

厚生労働大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は指定試験機関技能検定委員の解任を含む。)を勧告することができる。

  1. 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。
  2. 指定試験機関の役員又は指定試験機関技能検定委員が、法第四十七条第二項の規定若しくは試験業務規程に違反したとき、又は技能検定試験業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

2厚生労働大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、法第四十七条第一項の指定を取り消すことができる。

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