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職業能力開発促進法施行規則 第六十三条の十一 (試験結果の報告及び帳簿の保存)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(試験結果の報告及び帳簿の保存)

第六十三条の十一

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、試験を実施したときは、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績、合格した者の合格証書の番号並びに合格証書を交付する年月日を記載した帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

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